NEWS お知らせ
2022.08.17
「福祉型滞在施設(湯の瀬宿泊)」のご利用規約について
福祉型滞在施設(湯の瀬宿泊)を使用することができる者は、次のいずれかに該当する方になります。
①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者
②療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者及びその介護者
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び
その介護者
④介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けている者及びその介護者
⑤その他市長が特に必要と認める者
尚、湯の瀬フロントにてチェックイン時に、各種交付証明書を確認させていただきます。予めご了承くださいませ。